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解体工事業の技術者に係る経過措置期間の延長について

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新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の

減少等を受け、改正省令の一部改正を行い、現行令和3年3月31日

までとなっているとび・土工工事業の技術者に対する経過措置を令和

3年6月30日まで延長することとなりました。

詳細は国土交通省のホームページのこちらで確認ください。

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